サーバの運用技術に特化した会社の設立を仲間と進めています。あるとき仲間は言いました。
「登記も自分たちで!」
本を読み、Webを調べ、公証人による定款認証までこぎつけました。あとは登記申請を残すだけ。
法務局まで来て、さぁ出そう、というところで、申請窓口の横に相談窓口が。念のため聞いてみます。
「見てみて不備があれば教えていただけないでしょうか」
すると、なにやら日付に問題がある様子。何がいけなかったのでしょう。そんなとき。
問題は資本金の振込日でした。
定款認証の日付以降の振込しか資本金として認められないとのこと。
今回は、資本金として申請した金額のうち、ぴったり半分が定款認証の日付より前に口座に振り込まれています。
その金額は資本金として認められないとのことでした。
気付かないですよねぇ、、、。と思いつつ口座間でお金をやり取りして記録を残しなおし、再度申請したのでした。